日本国憲法 14条
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第三章 国民の権利及び義務
日本国憲法 14条
日本国憲法 14条 1項
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種
、
信条
、
性別
、
社会的身分
又は
門地
により、
政治的
、
経済的
又は
社会的関係
において、
差別
されない。
日本国憲法 14条 2項
②
華族
その他の
貴族
の制度は、これを認めない。
日本国憲法 14条 3項
③
栄誉
、
勲章
その他の
栄典
の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
法の下の平等
相対的平等
形式的平等
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