日本国憲法 14条
from 第三章 国民の権利及び義務
日本国憲法 14条
日本国憲法 14条 1項
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
日本国憲法 14条 2項
② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
日本国憲法 14条 3項
③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
法の下の平等
相対的平等
形式的平等
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